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建物の新築・増築・解体、土地の分筆・合筆・地目変更など、

法務局へ登記のお手続きや

土地の境界調査・測量は土地家屋調査士にご相談くださいませ。

土地家屋調査士は、法務省が所管する国家資格であり、土地や建物の登記・測量の専門家です。

INDEX

 

登記とは

不動産の登記とは、土地や建物を所有していることを法的に証明するための手続きです。

手続きが完了すると、不動産登記簿が作成され、法務局で公開されます。

そして、誰に対しても所有していることを主張できるようになり、権利が守られる仕組みです。

登記された不動産であれば、売買や融資を受けるといった場合に、取引を安全で円滑に行うことができます。

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記のお手伝いをする専門家です。

例えば、建物の新築や解体をしたときの登記手続き、

土地の分筆・合筆・地積更正などのお手続きは

土地家屋調査士にご相談くださいませ。

 

境界とは

境界杭は、お隣りの土地との境界を示す目印です。

立会いで隣接する土地所有者と境界を確認すると境界杭を設置できます。

境界が可視化でき、トラブルが避けられ、安心して生活することができます。

境界杭の一例をご紹介いたします。

境界杭があると安心です。

・お隣との境界が明確になり安心

・売買等の際に境界杭があると取引が安心

・次の世代に引き継ぐために境界杭があると安心

土地の境界について、調査が必要な時、

土地家屋調査士が測量等を行い、境界杭の復元、設置等をお手伝いいたします。

 

滅失登記

建物を解体、取壊したときの法務局へのお手続きが滅失登記です。

滅失登記をすると、次年度から固定資産税が課税されないようになります。

また、滅失登記をしておくと融資等の際に取引が円滑です。

亡くなられた方が所有者となっている建物の滅失登記をする際には、ご相続人の方(代表者で可)から申請できます。
その際、戸籍等の資料を法務局へ提出する必要があります。

ご相談は、メールでのお問合せフォームもご用意しております。

 

登記の種類

表示に関する登記のお手続きを一部ご紹介いたします。

相続等の際にも土地家屋調査士をお役立てください。

◇土地を分割して、ご相続人がそれぞれ相続する場合

◇土地の売却時に、土地の境界を確認したい場合

◇相続する建物が増築があったり、未登記だった場合

◇過去に取壊した建物の登記が残っていた場合


上記以外の登記手続きもご相談を承っております。

 

アクセス(立花駅前)


JR『立花駅』南口から徒歩2分

田中 紀昌 土地家屋調査士 事務所
田中 良三 司 法 書 士 事務所

〒660-0054
尼崎市西立花町二丁目1番8-217号
(デュオ立花2F)

TEL:06-6418-1124



兵庫県、大阪府等の関西地域で活動
しています。