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建物を新築・増築・解体した際の法務局へのお手続きや、

土地の分筆・合筆・地目変更等の法務局への登記手続き、

土地の境界をお調べする調査・測量など、

大切な不動産のお悩み事は、土地家屋調査士へご相談くださいませ。

INDEX

 

登記とは

不動産の登記とは、土地や建物を自分が所有していることを誰に対しても主張するための手続きです。

手続きが完了すると、不動産登記簿が作成され、一般公開されます。

そして、どなたに対しても自分が所有していることを主張できるようになり、権利が守られる仕組みです。

登記された不動産であれば、売買や融資を受けるといった場合に、取引を安全で円滑に行うことができます。

記載されている情報は、大きく2つに分類されます。

①不動産を特定する情報:土地家屋調査士

②権利に関する情報:司法書士

それぞれ代理申請できる領域がございます。


当事務所は司法書士事務所と連携して活動しております。

 

境界とは

境界標は、隣地との境界の目印となるものです。
境界標を結ぶ線が、隣の土地との境界線となり、筆界と呼ばれます。

境界の目印があると境界線が明確になり、トラブルが避けられ、安心して生活することができます。

境界標(杭)には、様々な種類がありますが、一例をご紹介いたします。

境界標がどこにあるかわからない

◇隣の土地との境界がわからない

◇次の世代に引き継ぐために土地の境界を確認しておきたい

◇土地の売買に備えて隣地との境界を確認しておきたい

このような時、測量をして境界標の位置を調査します。
土地の境界について調査・測量を行い、境界標の復元・設置等を行います。

 

滅失登記

建物を解体、取壊したときの法務局へのお手続きが滅失登記です。

滅失登記をすると、次年度から固定資産税が課税されないようになります。

また、滅失登記をしておくと融資等の際に取引が円滑です。

亡くなられた方が所有者となっている建物の滅失登記をする際には、ご相続人の方(代表者で可)から申請できます。
その際、戸籍等の資料を法務局へ提出する必要があります。

ご相談は、メールでのお問合せフォームもご用意しております。

 

登記の種類

表示に関する登記申請の種類を一部ご紹介いたします。

相続や贈与等の際にも土地家屋調査士がお役に立てるケースがございます。

◇相続の際、遺産分割協議等で土地を分割して、相続人がそれぞれ相続する場合

◇土地を売却する際に、敷地の境界を確認したい場合

◇相続する建物が増築等されていたり、未登記だったため、建物の登記をする場合

◇過去に取壊した建物の登記が残っていたため、滅失の登記をする場合


上記以外の登記手続きもご相談を承っております。

 

アクセス(立花駅前)


JR東海道本線『立花駅』南口から南西へ徒歩2分

田中 紀昌 土地家屋調査士 事務所
田中 良三 司 法 書 士 事務所

〒660-0054
尼崎市西立花町二丁目1番8-217号
(デュオ立花2F)

TEL:06-6418-1124

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兵庫県、大阪府等の関西地域で活動
しています。